バイクの名義を変更する方法
個人売買やオークションなどでバイクを売った場合には、名義を変えないといけません。これをしないと、毎年の自動車税が自分に請求されてしまったり、違反行為の罰金の責任を負わされたりします。
後で後悔するのは自分なので、必ず名義は変更してください。手続きは陸運支局で行いますが、バイクの排気量によって必要になる書類が変わります。
ここでは、バイクの名義を変更する方法を紹介します。
■軽二輪のバイク(125cc〜250cc以下)
新所有者が県外に住んでいるか県内に住んでいるかで、必要書類が変わります。
■県外の場合の必要書類
- 新所有者の住民票(発行から3カ月以内)
- 軽自動車届出済証
- ナンバープレート
- 印鑑
- 自賠責保険証
■県内の場合の必要書類
- 新所有者の住民票(発行から3カ月以内)
- 軽自動車届出済証
- 印鑑
- 自賠責保険証
これらの書類を持って陸運支局へ行けば、手続きを行うことができますよ。新所有者と一緒に陸運支局へ行くと、スムーズに手続きを完了できるでしょう。
もしも2人で行けない場合には、自分が委任状を書いて相手に手続きをしてもらうことになります。
250ccを超えるバイク(自動二輪)
- 譲渡証明書
- 旧所有者の委任状(旧所有者の押印があるもの)
- 新所有者の住民票(発行から3カ月以内)
- 自賠責保険証
- 車検証
- ナンバープレート(ナンバーが変わる場合のみ)
必要になる書類は、以上となります。
相手と一緒に陸運支局へ行けないなら、委任状が必要になるのでしっかりと作成をしましょう。
相手に確実にやってもらうように、預かり金などをもらっておくと良いかもしれません。
また、どうしても不安が残る場合には、一時抹消登録をしておくと良いでしょう。自分の名義を抹消する手続きなので、これをしておくと相手が問題を起こしても自分の責任にはなりません。
「個人売買によるトラブル対処法」で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。